過払い金発生の有無

みなさん、こんにちは。

司法書士の近藤です。

さて、当事務所にご相談いただく中で、過払い金が発生しているかどうかのご相談が多くあります。

まず、過払い金とは、利息制限法に規定されている上限利率である「法定利率」を超過したものです。

ただし、この利息制限法を違反しても刑事罰がなく、法定利率を超過する部分は民事上無効となるに過ぎません。

これに対し、出資法という法律でも、上限利率が定められています。

改正前直近では「年29.2%」となっており、これに違反した場合は刑事罰が科されます。

平成22年6月18日の改正出資法施行によって、上限利率は「年20%」に引き下げられました。

先の判例(平成18年1月13日最高裁判決)とともに、この改正を機に、法定利率を超える利率での貸し出しは、事実上ほぼなくなったと感じています(ただし、20%までのグレーゾーンの問題は理論上残ることとなりますが)。

したがって、上記改正法施行日以降に借りたという方は、ほぼ過払い金は出ていないということになります。

借金問題、過払い金のご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。つけることが肝要かと思われます。

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