破産と免責

みなさん、こんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、本日は破産と免責についてです。
破産法は、「破産者の財産を債権者に適正かつ公平に清算すること」「経済生活の再生の機会の確保を図ること」の二つを目的としています。
そして、破産の申し立てをし、財産を清算することと、免責を受けることは異なります。
つまり、破産の申し立てによって、財産を清算した後、残債務については免責を受けなければ、返済義務は免れません。
また、破産法上、免責を受けられない場合が規定されています。
一例例をあげますと、ギャンブルや浪費によって借金を作った場合です。
しかし、これらに該当する場合でも、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」は、免責許可の決定をすることができるとなっています。
この場合、破産法の目的である「経済生活の再生の機会を確保する」という視点、つまり、借金がゼロになった後、生活が再生できるかどうかが一つの基準となるようです。
近藤
参考
破産法 第1条(目的)
 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
第252条(免責許可の決定の要件等)
  2  前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

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