個人再生をお考えの方

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、借金の整理の方法として、個人再生(民事再生)というものがありますが、

こういった方に適していると言えます。

1、破産法上の免責不許可事由にあたり、破産の免責が受けられそうにない。

⇒ ギャンブル、浪費、換金行為などで借金を作ってしまった方。個人再生には免責不許可事由にあたるものがありません。

 

2、定期的な収入があり、借金を減額してもらえれば支払える見込みがある。

⇒ 個人再生の場合、履行可能性があることが認可の要件となります。

 

3、破産はどうしてもしたくない(親などから反対されている)

⇒ 個人再生は原則として、借金総額の5分の1(最低100万円、ただし清算価値がこれを超える場合はその金額)を3年間(場合によっては5年も可能)で支払えば、残りの借金は免除するというものです。

 

4、住宅ローンがある

⇒ 住宅ローン特別条項を使えば、住宅ローンを払いながら、他の借金を減額することができます。

 

個人再生をお考えの方、一度、当事務所までご連絡ください。

近藤

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