A社から債務不存在確認訴訟

こんにちは、所長の近藤です。
本日は、とても寒く雪がちらついていますので、運転などお気を付け下さい。

さて、本日は少し専門的な話をさせていただきます。

先日、A社に対して、簡易裁判所管轄の過払い金返還請求訴訟を提起したところ、地方裁判所に債務不存在確認訴訟(内容は全く同一)が提起されました。さらに、本日、訴訟係属中の簡易裁判所から、A社より、地方裁判所への移送(併合?)申立がなされたという連絡が入りました。

簡易裁判所にしか代理権がない(認定を受けた)司法書士に対する「嫌がらせ」、そして、「訴訟引き伸し」を目的としたこのようなA社の対応は、当然、民訴法上の二重起訴禁止の原則、訴訟経済、訴えの利益の観点より、認められるべきではないでしょう。そもそも、裁判所としても、意見書の提出など待つまでもなく、却下すべきでないかと思うわけですが・・・。

とにかく、国民のみなさまの血税で運営されている、裁判所までも巻き込んだこのようなA社の対応には憤りを感じるばかりです。

近藤

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