銀行のカードローンについて

みなさん、こんにちは。

司法書士の近藤です。

さて、2010年に改正貸金業法が施行され、貸金業者からは年収の3分の1までしか借入れができなくなりました。いわゆる「総量規制」です。

しかし、銀行からの借り入れについては、貸金業法の対象外であり、過剰な貸し付けが問題視されていました(かつて消費者金融のCMが大量に流れていたのに代わって、ここ最近は銀行カードローンのCMをよく目にするようになりましたね。)。

かつての貸金業者の利率に比べれば、大したことはないかもしれませんが、現在の法定利率(出資法では20%が上限)も決して低い利率だとは言えません。

それが、ここにきて、銀行が自主規制に入ったとのネット上の記事を見かけました。

銀行からの通常の借入れができない方、特に自営業者など資金需要の高い方については、どこかから資金を借入れなければ事業が回らなくなってしまいます。

ヤミ金などから法外の利息での借入れをする方も増えるかもしれませんが、いずれにしても、今後、破産など倒産手続きをとる事業者が増えることが予想されます。

自己破産などのご相談は、一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。

近藤

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