受任通知の効果

こんにちは、司法書士の近藤です。

弁護士や司法書士が債務整理を受任すると、なぜ貸金業者などからの取り立てがとまるのでしょうか?

そもそも、貸金業者などが取り立てをする手段として、何でも許されているわけではなく、
「貸金業法」という法律によって、厳しく規制されています。

その中で、「債務整理を弁護士や司法書士に依頼し受任通知があった場合、正当な理由なく、電話・FAX・訪問によって、弁済を要求すること」が禁止されています。

この規定によって、業者は直接本人に連絡ができなくなるわけです。

依頼者としては、督促がなくなり、一時的に通常の生活を送ることができるようになるわけですが、
忘れてはいけないのが、督促がストップするだけであり、あくまで借金は依頼時点でなくなるわけではない、という点です。

依頼者の中には、受任後、安心してしまうのか、なかなか連絡が取れなくなる方もいます。

場合によっては、やむを得ず辞任させていただくこともありますが、
その場合、当然のことですが、遅延損害金を含めた督促が再開されることとなってしまいます。

近藤
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