住宅ローンと離婚

みなさんこんにちは、司法書士の近藤です。

さて、ご夫婦で債務整理のご相談に来られる方で、

離婚する予定であったり、既に離婚されているケースがあります。

離婚によって住宅ローンにどのような影響があるのでしょうか。

原則てとして、夫婦の一方が住宅ローンの連帯保証人になっている場合、離婚をしても、連帯保証人たる地位は消滅しないので、主債務者が債務整理の手続きをすると、連帯保証人として請求を受けることになり、支払ができなければ債務整理の手続きを取る必要があります。

ただし、住宅ローン特別条項付の個人再生の手続きによれば、住宅ローンの支払はそのまま継続されますので、連帯保証人は主債務者が支払を続けている限り、請求を受けることはありません。

離婚の場合、他にも様々な問題が生じる可能性がありますので、このような方は一度当事務所にご相談ください。

 

近藤

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