消滅時効の援用

こんばんは、司法書士の近藤です。

 

最近、「債権回収会社から昔の借金について催促が来たがどうすればいいか」という相談がよくあります。

 

今回は、消滅時効の基本的なことを書きます。

 

貸金業者等が会社である場合、借金は商事債権にあたるため、

消滅時効の期間は5年となります。

 

ただし、時効の中断になるようなことがあれば、

消滅時効の期間は、その中断の時点から再度スタートします(なお、判決等をとられ確定した場合は確定から10年)。

時効が中断するのは、「請求」や「承認」などがあった場合です。

「請求」とは、訴訟の提起など「裁判上の請求」のことをいいます。

内容裁判証明郵便など「裁判外の請求」は「催告」といい、6ヶ月以内に訴訟の提起などをする必要があります。

また、「承認」とは、支払を約束したり、一部弁済をしたりすることをいいます。

 

次に、時効が成立するには、時効期間が経過するだけではなく、相手方に「援用」する(主張する)ことが必要です。

具体的な援用の方法として、内容証明郵便を相手方に送ったり、訴訟の中で主張したりします。

ずっと支払っていなかった借金の督促が最近来たという方、一度当事務所までお気軽にご連絡ください。

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

任意整理の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!