任意整理について

スタッフの中西です。

 

以前、債務整理の方法として破産や個人再生についてブログを書いてきましたが、

債務整理の手法には任意整理というものもあります。

 

本日は任意整理とは、どのような手続きかをご紹介したいと思います。

 

任意整理とは、利息制限法で定められた法定利息まで減額された金額を

原則として3年間で返済する手続きです。

 

※債務の減額や弁済期間の伸長については、各債権者との交渉によりますので、

あくまでも目安です。

 

この手続きのメリット、デメリットは以下の通りです。

 

【任意整理のメリット】

・資格制限がない(破産の場合あり)

・特定の債権者のみを相手にすることができる

(破産・個人再生は全ての債権者に対してする必要あり)

・裁判所を通さない手続きである(破産、個人再生は裁判所を通した手続き)

・官報への掲載がされない(破産、個人再生では官報に掲載される)

 

【任意整理のデメリット】

・破産、個人再生と同様にブラックリストには載ってしまう

・借金は大幅には縮減されない

・債権者の承諾が必要なため、断られてしまうと手続きができない

 

任意整理が活用できる事例としては、

例えば自動車をローンで購入し、まだ返済途中である場合には、

再生や破産の手続きを選択してしまうと、一般的には車は引き挙げられてしまいますが、

任意整理では、特定の債権者のみを相手にできるので、

車を手元に残したまま任意整理の手続きをすることも可能となります。

 

各種手続きについて、お客様の状況に応じて選択していくために、

お気軽にご相談いただければと思います。

 

中西

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