取引履歴の保存について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

やっと待ちに待った、梅雨が訪れようとしています。

雨の降る朝方は、雨音を聴くとよく眠れます。

 さて、最近ご相談いただく方で多いご質問は、「自分の契約取引について何も証明するものがないんだけど、手続きの依頼はできますか?」というもの。

  自己名義の口座から毎月返済を行っていたり、きちんと入金明細書などを返済ごとにとっていればよいのですが、5年や10年の取引となるとそういった資料を保管されている方のほうが珍しいのではないでしょうか。

 通常、貸主(消費者金融や信販会社等)は、契約者が仮に完済していたとしても、10年以上の取引について、情報をすべて保管しています。貸主や借主によっては、30年前からの情報が出てきたケースも過去にはありました。

 ですから、さかのぼって正確な取引の履歴を貸主に開示させ、きちんと利息制限法に基づき引直計算をやり直すことは、ほとんどの方で可能なのです。

 もっと詳細な内容を知りたい方は、ぜひお気軽に当所までご相談ください。

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