住宅ローンのある場合
スタッフの中西です。
本日は、個人再生において住宅ローンのある場合の手続きについてです。
個人再生とは、裁判所を通じて行う債務整理の方法の一つであり、
債務の額や、所有している財産の額にもよりますが、
おおよそ5分の1程に縮減した債務を、原則3年間で支払っていく手続きです。
個人再生では、住宅ローンの支払を継続しマイホームを維持しながら、
その他の債務を縮減することができます。
これは「住宅資金貸付債権に関する特則」と呼ばれます。
破産手続きでは住宅など債務者の所有する主な財産は換価し、処分されてしまうので、
この点個人再生は住宅ローンのある方にとって、選択のメリットがあります。
どのような場合にこの「住宅資金貸付債権に関する特則」が利用できるのかといいますと、
おおまかな要件としては次のようなものがあります。
①債務者が住宅を所有していること
②債務者が居住するための住宅であること
③住宅ローンの抵当権が住宅に設定されていること
④住宅ローンの抵当権以外の担保権が設定されていないこと
⑤保証会社の代位弁済があった場合、代位弁済から6か月以上経過していないこと
その他に、個人再生では住宅の価値も考慮しなければなりません。
詳しくはまた次回にご紹介します。
中西
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