住宅ローンのある場合

スタッフの中西です。

 

本日は、個人再生において住宅ローンのある場合の手続きについてです。

 

個人再生とは、裁判所を通じて行う債務整理の方法の一つであり、

債務の額や、所有している財産の額にもよりますが、

おおよそ5分の1程に縮減した債務を、原則3年間で支払っていく手続きです。

 

個人再生では、住宅ローンの支払を継続しマイホームを維持しながら、

その他の債務を縮減することができます。

これは「住宅資金貸付債権に関する特則」と呼ばれます。

 

破産手続きでは住宅など債務者の所有する主な財産は換価し、処分されてしまうので、

この点個人再生は住宅ローンのある方にとって、選択のメリットがあります。

 

どのような場合にこの「住宅資金貸付債権に関する特則」が利用できるのかといいますと、

おおまかな要件としては次のようなものがあります。

 

①債務者が住宅を所有していること

②債務者が居住するための住宅であること

③住宅ローンの抵当権が住宅に設定されていること

④住宅ローンの抵当権以外の担保権が設定されていないこと

⑤保証会社の代位弁済があった場合、代位弁済から6か月以上経過していないこと

 

その他に、個人再生では住宅の価値も考慮しなければなりません。

詳しくはまた次回にご紹介します。

 

中西

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