アルバイトでも再生手続できる!?

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

再生手続は、原則収入があり、弁済継続できる可能性があれば、誰でも申立て可能です。

では、アルバイトでも、裁判所で認められる可能性はあるのでしょうか?

その点、民事再生法第221条には、ひとつの要件として「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」と規定されており、この要件に該当するような収入であるかが、判断の基準となります。

アルバイトであっても、すでに長い間勤務しており、収入額も毎月ある程度一定であるなど、通常の正社員と変わらない状況であれば認められるかもしれません。また、例えば、同居の配偶者の収入と合わせて、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」に該当すれば、認められやすくなると言えます。

その外にも、パートタイマーや年金受給者も同要件を満たす可能性がありますが、生活保護受給者は、国からの公費援助による趣旨のものであるため、いくら継続的な支給が見込められたとしても難しいと言えます。

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