住宅ローンのある場合②

個人再生には「自己破産した場合に配当される金額(=清算価値)以上の配当を行うべき」というルールがあります。

 

マイホームをお持ちの場合はその価値が大きいと、

支払うべき金額が大きくなってしまうため、個人再生を選択するかどうかの判断に

大きく影響します。

 

住宅ローンをお支払いの途中であっても、住宅ローンの残りが少ない場合などは

価値が高くなることがあります。

 

判断基準の一部をご紹介します。

以下の場合、不動産の価値は無価値とされます。

 

<土地>

土地の担保する債務額>固定資産評価額×1.5

<建物>

建物の担保する債務額>固定資産評価額×2

<土地と建物に共同担保が設定されている場合>

土地建物の担保する債務額>固定資産評価額(建物は1.5倍、土地は2倍)の合計

 

 

中西

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