再生手続と滞納税金
おはようございます、スタッフの鈴木です。
債務整理の手続きの中に、再生手続という、裁判所を通した生活再建の方法があります。
自己破産とは違い、現在の債務残高を圧縮し、約3年間ですべてを弁済するものですが、
債務者が税金を滞納している場合、税金はどのような方法であろうとも、免除されるもの
ではありませんので、再生手続きには非常に影響を与える要因となります。
そこで実務上、約3年間の弁済計画(再生計画)とは別に、滞納税金の完納までの計画を
立てることが求められ、しかも前記弁済計画が実施される前までに、すべて完納させなけ
ればなりません。なぜなら、滞納した税金の支払いと弁済計画債権の弁済を同時に行う
ことは途中で計画が破綻するリスクを高めるからであると裁判所は考えているからです。
このように、再生手続には、非常に高度な調整能力が必要となるのです。
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