住宅ローンがある方には個人再生

みなさん、こんばんは。

司法書士の近藤です。

さて、本日は、個人版民事再生、いわゆる「個人再生」についてです。

最高裁判所の統計によると、2016年の個人再生の利用実績として、前年の8477件から9602件に増加しています。

では、この個人再生について説明いたします。

通常、自己破産をすると、住宅ローンがある場合は、住宅が競売にかけられて失うことになります。

一方、個人再生では、住宅ローンは支払いながら住宅を維持することが可能です。住宅ローン以外の借金については、大幅に減額(債務の金額によって異なる。最低額は100万円)させ原則3年間で支払います。

また、個人再生では、免責不許可事由という概念がないため、借金の原因がギャンブルや浪費であっても、他の要件を満たせば、減額させることが可能です(ただし、清算価値として計上することになるため、支払額が増える可能性あり。)。

他にも、「身内が反対するのでどうしても自己破産はできない」という方にも、個人再生を活用することは可能です。

個人再生お考えの方は、一度当事務所までお気軽にご連絡ください。

近藤

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