個人再生の最低弁済額
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、自己破産は両親が反対している、ギャンブルなどで借金したため免責が許可されないなど、どうしても自己破産ができないという方もいらっしゃるかと思います。
そういった方については、「個人再生」という方法があります。
「個人再生」とは、簡単に言えば、法律で定められた最低弁済額を原則3年間で支払えば、債務(借金)がなくなるというものです。
最低弁済額については、債務総額によって以下のように決まっています。
債務が100万円未満の場合は、債務全額
- 債務が100万円以上500万円未満の場合は、100万円
- 債務が500万円以上1500万円未満の場合は、債務の5分の1
- 債務が1500万円以上を超える場合は、300万円
- 債務が3000万円を超え、5000万円以下の場合は、債務の10分の1
ただし、清算価値保障原則というものがあり、原則として、財産の合計が上記最低弁済額を上回った場合は、財産の合計額を支払わなければなりません。
支払総額が低くなることが多く、通常選択されることの多い「小規模個人再生」では、最低弁済額か清算価値のいずれか高い方の額を支払うことになります。
これに対し、「給与所得者等再生」では、清算価値に加え、可処分所得の2年分という基準が加わり、最低弁済額、清算価値、可処分所得2年分の中で最も高い額を支払うこととなります。
個人再生をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
近藤
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