個人再生手続の債権総額要件

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

個人再生手続を受けるには、債権総額について一定の金額までと定められています。

民事再生法第221条第1項

「・・・再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受ける

ことができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)

が5000万円を超えないもの・・・再生手続を行うことを求めることができる。」

としています。

つまり、5000万円には以下の債権は含まれないこととなります。

①住宅ローン

②①以外の有担保債権(抵当権 等)

③利息制限法規定の利率に引き直していない債権

債務者が無担保債権で5000万円以上はなかなか現在の貸付規制の中では借りること

は難しいですが、一定の損害賠償金や連帯債務、連帯保証などを負っている場合はあり

得る金額です。

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

個人再生の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!