個人再生手続の債権総額要件
おはようございます、スタッフの鈴木です。
個人再生手続を受けるには、債権総額について一定の金額までと定められています。
民事再生法第221条第1項
「・・・再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受ける
ことができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)
が5000万円を超えないもの・・・再生手続を行うことを求めることができる。」
としています。
つまり、5000万円には以下の債権は含まれないこととなります。
①住宅ローン
②①以外の有担保債権(抵当権 等)
③利息制限法規定の利率に引き直していない債権
債務者が無担保債権で5000万円以上はなかなか現在の貸付規制の中では借りること
は難しいですが、一定の損害賠償金や連帯債務、連帯保証などを負っている場合はあり
得る金額です。
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