個人再生手続きについて

 こんにちは、スタッフの鈴木です。

 「個人再生手続き」とよく耳にされるかと思いますが、法律上の定まった名称ではありません。

根拠となる法律は、民事再生法というものになりますが、個人再生手続きを債務者が選択できるようになったのは、平成15年に成立して以降のことで、成立から14年ほどしか経っていない割と新しい手続きになります。

ですから、法律実務もいまだ発展途上にあり、一般的に知られていないことが多いと言えます。

債務者自身でこの手続きをやろうと試みられる方もいますが、かなり専門的ですし、裁判所と密に協議しながら手続きを進めることとなりますので、司法書士や弁護士へ依頼されるケースがほとんどです。

債務者にとってのデメリットとしてみれば、任意整理手続きとほとんど変わりませんので、安易に債権者と任意整理和解(分割和解)するよりは、事前に一度当所に相談してみてください。

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