個人再生について

こんにちは、司法書士の近藤です。

 

さて、本日はいわゆる個人再生についてです。

個人再生は、そもそも、「支払不能のおそれ」があることが前提となります。

(自己破産の場合は「支払不能の状態」にあることが前提です。)

まだ支払不能ではないとしても、そのおそれがあれば足りるわけです。

その他、特徴としては、自己破産のように免責不許可亊由(例えば、ギャンブル・浪費)がないこと、借金がなくなるわけではなくある程度減額された金額を弁済すること、減額された金額を原則として3年間で支払う見込みがあるという履行可能性がある(定期的な収入がある)こと、などがあげられます。

個人再生には、住宅ローンをそのまま支払い続けながら、他の借金を減額するいわゆる「住宅ローン再生」というものあります。

また、「破産はしたくない」という方が、個人再生を選択されることがよくあります。

 

個人再生には様々な条件がありますので、個別の相談で判断する必要があります。

ご希望の方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

 

近藤

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