個人再生手続における弁済方法について
おはようございます、スタッフの鈴木です。
個人再生手続における弁済方法は、以下のとおりです。
①各債権者指定の口座へ振込弁済を行う。ただし、三ヶ月に1回以上の弁済期到来が原則。
②原則3年間の弁済。ただし、例外として5年間でも裁判所が認めれば可能。
③初回月頭金やボーナス月の増額弁済も可能。ただし、3年未満の早期完済は不可。
④弁済期間中は、利息の支払いはないが、弁済回数の影響により、10円単位での弁済が必要
な場合もある。
この他にも、法律や実務で細かく定まっているルールがあります。
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