個人再生手続における弁済方法について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

個人再生手続における弁済方法は、以下のとおりです。

①各債権者指定の口座へ振込弁済を行う。ただし、三ヶ月に1回以上の弁済期到来が原則。

②原則3年間の弁済。ただし、例外として5年間でも裁判所が認めれば可能。

③初回月頭金やボーナス月の増額弁済も可能。ただし、3年未満の早期完済は不可。

④弁済期間中は、利息の支払いはないが、弁済回数の影響により、10円単位での弁済が必要

 な場合もある。

この他にも、法律や実務で細かく定まっているルールがあります。

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

 

個人再生の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!