個人再生手続と不動産賃貸業者について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

さて、個人再生手続を受けるうえで、要件として「継続的又は反復して収入を得る見込み」のある者が前提となりますが、不動産賃貸業のように家賃収入で生計を立て、いわゆる労働の対価を受給していない者であっても手続きが受けられるのでしょうか?

その点、債務者の収入について法は、労働の対価であることを要求しておりません。

ですから、家賃収入であっても、継続的又は反復して収入を得る見込みがあれば、要件をクリアすることとなります。

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