「個人再生」について
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、本日は、「個人再生」についてです。
最高裁判所の統計によれば、2016年の「個人再生」の利用実績は、前年の8477件から9602件に増加しております。
通常、自己破産をすると、住宅ローンが残っている場合、自宅が競売にかけられ、自宅を失うことになりますが、「個人再生」では、住宅ローンの支払い継続しながら、住宅を維持することが可能です。住宅ローン以外の借金については、大幅に減額(債務の金額によって異なる。最低額は100万円)させ原則3年間で支払います。
また、個人再生では、免責不許可事由という概念がないため、借金の原因がギャンブルや浪費であっても、他の要件を満たせば、減額させることが可能です(ただし、清算価値として計上することになるため、支払額が増える可能性あり。)。他にも、「身内が反対するのでどうしても自己破産はできない」という方にも、個人再生を活用することは可能です。
「個人再生」お考えの方は、一度当事務所までお気軽にご連絡ください。
近藤
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個人再生の一覧
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