「同時廃止となる財産基準と個人再生における清算価値」②

スタッフの中西です。

 

本日は前回に引き続き財産の評価のうち、

特に個人再生における清算価値についてです。

 

個人再生は、原則的には借金の総額によって最低弁済額まで借金額が縮減される手続きです。

 

【最低弁済額】

100万円以下…借金総額

100万円~500万円以下…100万円

500万円~1500万円以下…借金総額の5分の1

1500万円~3000万円以下…300万円

3000万円~5000万円以下…借金総額の10分の1

 

ただ、最低弁済額よりも多くの財産をお持ちの方は支払う額が変わってきます。

 

個人再生には「自己破産した場合に配当される金額(=清算価値)以上の配当を行うべき」というルールがあります。

簡単に言えば「持っている財産以上の金額を債権者に支払わなければならない」ということなので、

持っている財産の評価額が最低弁済額より多い場合は、その財産の額までしか借金総額は縮減されません。

 

よって財産の評価は個人再生によって支払っていく借金額を決定する大きな要素となってきます。

 

中西

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

個人再生の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!