「同時廃止となる財産基準と個人再生における清算価値」②
スタッフの中西です。
本日は前回に引き続き財産の評価のうち、
特に個人再生における清算価値についてです。
個人再生は、原則的には借金の総額によって最低弁済額まで借金額が縮減される手続きです。
【最低弁済額】
100万円以下…借金総額
100万円~500万円以下…100万円
500万円~1500万円以下…借金総額の5分の1
1500万円~3000万円以下…300万円
3000万円~5000万円以下…借金総額の10分の1
ただ、最低弁済額よりも多くの財産をお持ちの方は支払う額が変わってきます。
個人再生には「自己破産した場合に配当される金額(=清算価値)以上の配当を行うべき」というルールがあります。
簡単に言えば「持っている財産以上の金額を債権者に支払わなければならない」ということなので、
持っている財産の評価額が最低弁済額より多い場合は、その財産の額までしか借金総額は縮減されません。
よって財産の評価は個人再生によって支払っていく借金額を決定する大きな要素となってきます。
中西
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。
個人再生の一覧
- 住宅ローンのある場合④
- 住宅ローンのある場合③
- 住宅ローンのある場合②
- 住宅ローンのある場合
- 「同時廃止となる財産基準と個人再生における清算価値」③
- 自己破産・個人再生の手続き中に過払い金が判明した場合
- 夫婦で借金がある方はご一緒に
- 個人再生手続における弁済方法について
- 住宅ローンがある方は「個人再生」
- 生活再建の連絡
- 名古屋地方裁判所岡崎支部での運用
- 夫婦で借金がある方
- 「個人再生」について
- 個人再生をお考えの方
- 個人再生手続と不動産賃貸業者について
- 個人再生と太陽光発電設備ローンについて
- 「個人再生」をご検討の方は当事務所まで
- 個人再生手続の債権総額要件
- 豊田市の破産や個人再生は当事務所におまかせください。
- 個人再生と時効援用について
- 自己破産か個人再生か?
- 住宅ローンがある方には個人再生
- 債務整理と自動車の確保について
- 債務整理の依頼後は返済しなくていい?
- 個人再生には免責不許可事由がない
- 任意整理をお考えの方
- 個人再生の最低弁済額
- 破産・個人再生をお考えの方へ
- 個人再生手続きについて
- 住宅ローンの巻き戻し
- 任意売却
- アルバイトでも再生手続できる!?
- 再生手続と滞納税金
- エコキュート(オール電化)がある場合
- 住宅ローンの保証人
- 弁護士でなく、司法書士にも破産を頼めるか?
- 西三河地域で借金問題でお悩みの方
- 住宅ローンと離婚
- 個人再生について
- 不動産の任意売却
- 他の事務所で断られた方
- 受任通知の効果
- 個人再生と競売(住宅ローン)の優劣について
- 司法書士による面談
- 相続放棄について
- 個人版民事再生(個人再生)について