「個人再生」をご検討の方は当事務所まで

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、本日は「個人再生」についてです。

 

借金の支払いが困難となった場合、生活の再建という観点からみれば「自己破産」をするのがベストだと言えます。

しかし、「自己破産」をしたくてもできない(正確には免責が受けられない)場合があります。

例えば、パチンコ、競馬、FXなどギャンブルで借金を作った場合です。

これらは破産法上の免責不許可事由に該当するためです(ただし、裁判官の裁量で免責を受けられることがあります)。

 

一方、「個人再生」には、免責不許可というものはありませんので、ギャンブルなど浪費による借金であっても、他の要件をクリアすれば、再生計画案の認可を受けることができます(ただし、清算価値として計上され、弁済額が増加する可能性はあります)。

借金の合計額によりますが、原則5分の1に減少する(最低弁済額は100万円)ため、飛躍的に生活を再建させることができる可能性があります。

また、「個人再生」は住宅ローンの特則があり、住宅ローンを支払いながら、住宅ローン以外の債権のみ減額することで、住宅を維持できる制度があります。

 

「個人再生」をお考えの方、一度、当事務所までご相談ください。

 

近藤

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