個人再生には免責不許可事由がない

みなさん、こんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、浪費やギャンブルで借金を作った場合、破産では免責不許可事由に該当するため、

原則として、借金が免除されません(ただし、裁判官の裁量による免責の可能性はあります)。

これに対し、個人再生では、この免責不許可事由というものがありません。

したがって、借金のほとんどが浪費やギャンブルで作ってしまったという場合、

借金がゼロにはなりませんが、個人再生を選択することにより減額してもらうという方法があり

ます。ただし、個人再生は破産よりも手続きが多少複雑であり、より多くの要件を満たさなけれ

ばなりません。

 

個人再生をお考えの方は、一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。

なお、債務に関するご相談は何度でも無料です。

 

近藤

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