住宅ローンの巻き戻し
おはようございます、スタッフの鈴木です。
さて、実務上住宅ローンを6ヶ月間延滞すると、保証会社が金融機関や機構へ債務者に代わって残ったすべての債務を弁済し、保証会社が新たに債権者になるかと思います。
保証会社へ債権が移るともはや住宅ローンとしての支払いは受け付けてもらえず、競売等の強制執行手続きにより債権の回収を行っていくのみとなります。
しかし、個人版の再生手続きを行い、裁判所が認めれば再び債権が、保証会社から元の金融機関や機構へ戻される「巻き戻し」を行うことができるのです。
ただし、一度移行した債権を元に戻すには、それまでに要した費用をある程度弁償することになりますので、以前よりも収入が劇的に回復したり、賞与等の弁済資金の確保が確実にできる方といった、申立人の条件は限られてきます。
かなり専門的な実務手法となりますので、住宅をなんとか残したい方は、ぜひ一度相談だけでもいらしてください。
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