個人再生と時効援用について
おはようございます、スタッフの鈴木です。
個人再生手続きにおける時効債権の援用方法についてですが、原則裁判所へ申し立てる際の債権者一覧(異議の留保が必要)には、時効債権も含めすべての債権を記載する必要があります。
ただし、個人再生手続前に時効債権につき、債務者から「債務不存在確認訴訟」を提起し、確定判決を得ている場合は、既判力により除外することができます。
そうではない場合は、個人再生申立後、時効債権に対し、債務者から「異議の申述」を一般異議申述期間の終期までに裁判所へ申立てる必要があります。
その後、債権者側から同異議につき争う場合、債権者からあらためて裁判所に対し、債権の評価の申立てを行うことができます。その際、評価の調査を行うため、個人再生委員(弁護士等)の選任が法律上求められることとなります。
ただ、個人再生手続きの申立前には、時効債権の調査をある程度尽くし、時効中断事由の不存在を把握してから同申立てを行いますので、ほとんど債権者から争ってくる事例は見られません。
債権者が、同異議の申述に対し、争わない場合手続内確定し、個人再生手続から除外(劣後化)して進めることができるのです。
しかし、個人再生手続きは簡易迅速な処理を行うための制度設計ですので、手続内確定しても、個人再生手続とは別に、同手続確定後、あらためて債権者より返還請求訴訟(債権者所在地管轄裁判所)を提起し、争うことはできるので注意が必要です。
このあたり、非常に実務的で難解な部分ですので、詳細は一度ご相談ください。
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