住宅ローンのある場合④

スタッフの中西です。

 

住宅ローンのある場合、個人再生の手続きをした結果、

支払額はどうなるのでしょうか。

 

住宅ローン以外の債務については

以前のブログ「同時廃止となる財産基準と個人再生における清算価値」②にてご紹介した通り、

債務額に応じて減額されることになります。

 

住宅ローンについては基本的には減額されることはありません。

 

縮減した住宅ローン以外の債務額と住宅ローンの合計額を月々支払っていくことになります。

 

住宅ローンの支払方法としては以下のようにいくつかパターンがあります。

 

①そのまま型(実務上一番多いパターン)

  ・住宅ローンの滞納のない場合

  ・住宅ローンを設定した時の約定のまま支払いを続ける

②期限の利益回復型

  ・住宅ローンの滞納のある場合

  ・滞納した額を再生計画で定めた期間で支払いつつ、当初の約定通り住宅ローンの支払いを続ける

③弁済期延長型

  ・上記2通りの方法での再生計画の認可の見込がない場合

  ・延長は約定の最終弁済期から最大で10年かつ、債務者が70歳を超えないこと

④元本据置き型

  ・上記3通りの方法で再生計画の認可の見込がない場合

  ・延長は約定の最終弁済期から最大で10年かつ、債務者が70歳を超えないこと

  ・再生計画で定めた期間中元本の一部の弁済猶予を受ける

⑤同意型

  ・債権者の同意を得て決めるため、柔軟な内容が可能となる

 

 

中西

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

個人再生の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!