住宅ローンのある場合④
スタッフの中西です。
住宅ローンのある場合、個人再生の手続きをした結果、
支払額はどうなるのでしょうか。
住宅ローン以外の債務については
以前のブログ「同時廃止となる財産基準と個人再生における清算価値」②にてご紹介した通り、
債務額に応じて減額されることになります。
住宅ローンについては基本的には減額されることはありません。
縮減した住宅ローン以外の債務額と住宅ローンの合計額を月々支払っていくことになります。
住宅ローンの支払方法としては以下のようにいくつかパターンがあります。
①そのまま型(実務上一番多いパターン)
・住宅ローンの滞納のない場合
・住宅ローンを設定した時の約定のまま支払いを続ける
②期限の利益回復型
・住宅ローンの滞納のある場合
・滞納した額を再生計画で定めた期間で支払いつつ、当初の約定通り住宅ローンの支払いを続ける
③弁済期延長型
・上記2通りの方法での再生計画の認可の見込がない場合
・延長は約定の最終弁済期から最大で10年かつ、債務者が70歳を超えないこと
④元本据置き型
・上記3通りの方法で再生計画の認可の見込がない場合
・延長は約定の最終弁済期から最大で10年かつ、債務者が70歳を超えないこと
・再生計画で定めた期間中元本の一部の弁済猶予を受ける
⑤同意型
・債権者の同意を得て決めるため、柔軟な内容が可能となる
中西
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