140万円を超えるか否か

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、今回は、司法書士の業務権限の範囲についてです。

認定司法書士は140万円を以下の訴訟について代理権が認められていますが、

複数の業者がある場合、この140万円は個別で考えるか、総額で考えるか。

この点について、最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は、「認定司法書士が代理することができる範囲は,個別の債権ごとの価額を基準とし て定められる」との判断を示しました。

具体例として、2社、それぞれ100万円の負債があり、合計200万円の負債がある場合、個々の負債は140万円以下となりますので、認定司法書士は代理人として動くことができます。

また、当事務所の最近の傾向によると、1社につき140万円を超える案件はほとんどなく、この点はほとんど問題になりません。

なお、140万円を超える場合は、本人訴訟として訴状作成という形でサポートさせていただくか、弁護士に代理人として動いていただくか、確認させていただきます。

後者の場合は、当然のことながら、速やかに信頼のできる弁護士をご紹介させていただいております。

過払い金や債務整理でお悩みの方、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

近藤

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