過払金の広告

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

最近、ある司法書士事務所が流したCMが話題となっております。

事実上、過払金が認められた平成17年の最高裁判決から10年経ったらあたかも、すべての過払金が時効になるかのようなCMを流した問題です。

ある裁判官は、「最高裁判決」「時効」という言葉が続き、時効について勘違いする人もいるのではないかとの意見を述べています。

司法書士会連合会としては「広告の過剰表現には当たらない」としています。

司法書士は広告を出すこと自体については、個人的な意見として、一般消費者が消費者金融などから過払金を取り戻すことができる権利を、社会に広く認知させる結果となり、何ら問題ないことだと思います。

しかし、事実と異なるもしくは誤認させる内容の広告については、やはり問題があるでしょう。

近藤

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