任意売却について

こんばんは、司法書士の近藤です。

さて、債務整理に関する司法書士の業務は、司法書士法にあるとおり、簡易裁判所訴訟代理等関係業務(140万円以内の訴訟代理など)と裁判所提出書類作成業務(自己破産、個人再生のなどの書類作成)となります。

しかし、借金のご相談で来られる方には、これら以外にニーズがある方もいます。

例えば、不動産の任意売却(強制競売にかけられる前に、自らの意思で、自宅などを売却すること)についてです。

任意売却は、通常の競売と比較して、住める期間が長くなる、引越し費用が出る場合もある、近所に知られないで済むなど、メリットが多々あります。

当事務所では、ご相談者のお手間をなるべく少なくするためワンストップサービスを心掛けております。

任意売却専門の不動産仲介会社の中でも、信頼のできる会社であることはもちろん、相談者のニーズにしっかり合った専門家を紹介できるよう複数の会社と提携しております。

任意売却をご検討の方は、当事務所へお気軽にお電話ください。

近藤

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