示談後の過払い金返還請求

こんにちは、所長の近藤です。

今回は業者と示談書などによって和解をしてしまった後、過払い金返還請求ができるかについてです。

業者から、示談書などの書面への押印を要求されることがありますが、

この書面には、ほとんど、「一切の債権債務関係がない」旨の文言が入っており、これは、過払い金返還請求を放棄することを意味します。

この場合、「過払い金があることを知っていたら和解などしていなかった」として、錯誤無効の主張をすることになりますが、最高裁判所の判例が出ておらずケースバイケースで考えることになり、主張が通らない場合もあります。

参考までに、錯誤無効に関する裁判例です。

「利息制限法所定の制限利率を超える利息の支払いは、貸金業の規制等に関する法律により、いわゆるみなし弁済が成立するような極めて例外的な場合を除いて、原則として、法律上の原因を欠くのであるから、利息制限法所定の制限利率に引き直して計算した結果、過払いが生じて被告が不当利得返還債務を負う場合に、和解契約において過払い分の不当利得返還請求権を放棄することは、本来的に、同法の趣旨に反し、とりわけ、貸金業者が取引履歴のすべてを開示しないときは、借主において、十分な検討をすることができず、その合理的意思にも反する結果となる。そうすると、実際の貸付けの取引経過につき利息制限法所定の制限利率で引き直した計算結果と、和解の内容とが大きく隔離しており、かつ、借主がそのことを認識しておらず、認識しなかったことについて、貸金業者側に起因する事情がある場合には、法律行為の要素について借主に動機の錯誤があり、かつ、そのことは表示されているというべきであるから、和解契約は無効となると解するのが相当である。「東京簡易裁判所平成21年11月26日(裁判所ウェブサイト)」

 

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