親の借金の請求が来た場合

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

最近のご相談の中で、借金をしていた親が亡くなったが、1、2か月後に債権者から請求がきて訴状が自宅に届いたがどうすれば良いか、といったものがありました。

こういった場合の対処方法としては、相続放棄があります。ただし、この相続放棄をするには家庭裁判所において所定の手続きを取る必要があります。相続放棄は自己のために相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。

幸いにも、その方については既に相続放棄をしており、その事実を裁判で主張すれば問題なく請求棄却の判決がもらえそうです。正確な事実関係はまだよくわかりませんが、相手が相続後を狙ったプロの詐欺集団である可能性が考えられます。

詐欺集団の手口として、必ず「とりあえず連絡をください」といったことが手紙に書いてあります。うっかり電話してしまうと、巧妙な手口にはまることになりかねず、連絡は取るべきではありません。すぐに司法書士や弁護士など法律の専門家に相談すべきです。

 

突然知らない業者から請求が届いたなどありましたら、一度当事務所にお気軽にご相談ください。

 

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

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