和解と倒産

 こんにちは、スタッフの鈴木です。

本日は、豊田市はおだやかで過ごしやすい天気です。週末ですし、どうも気が抜けてしまいます。

さて、過払い金の返還交渉後に和解書の取り交わしを行うことで決着することは昨日お話ししました。

しかし、和解はあくまで和解でありまして、和解したその日にお金が支払われる訳ではありません。おおよそ、入金までは平均3ヶ月を要することがほとんどです。

そうしますと、入金があるまでに、和解した消費者金融や信販会社が倒産してしまったらどうなるでしょうか?

結論から言えば、ほとんど和解どおりに入金されることはありません。

倒産手続きによって、相手方の財産のほとんどが裁判所の管理下に置かれます。もちろんすべての債権者へお金がいきわたるほど、倒産時には財産を保有していることはありませんので、優先的に弁済を受けられる権利を持つ債権者から支払われることになります。

そうしますと、過払い金を返還してもらえるという「債権」はなんら、優先弁済権を有しておりませんし、おそらく全体として債権者は非常に多い債権になりますので、ほとんど「配当」を受けられないのが実状です。

武富士が倒産手続きに入ったときは、そのような問題が急浮上いたしました。

ですから、もし過払い金について調査等迷われている方がいれば、早めの調査⇒請求をお奨めいたします。

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。

過払い金の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!