民法改正

こんにちは、所長の近藤です。

120年ぶりに民法が改正されようとしています。

2015年2月以降、法務省は通常国会に改正案を提出する予定のようです。

民法とは、公権力を持たない私人間の関係を定めた「私法」の中で最も基本的な法律のことです。

この改正案の中には、法定利率の実質的な引き下げが含まれており、「5%」が「3%、さらに3年ごとに見直す」というものです。

過払い金については、相手方が過払い金の発生を知っていたのであれば、過払金元本に対する法定利率による利息も請求できますが、改正後は、この利息の金額が実質的に下がるということになります。

したがって、わずかな金額かもしれませんが、改正前に請求をされた方がより多く請求できるということになりそうです。

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