消滅時効の中断 ~判決を取られている場合~

こんばんは、司法書士の近藤です。

さて、本日は借金の消滅時効についてです。

消費者金融などから借金をした場合、「5年」間、返済をしなければ時効となるというのはよく知られています。

しかし、この場合でも、途中で判決を取られている場合は、時効期間が「10年」に伸びてしまいます(民法174条の2)。

そして、この10年の開始時は「判決が確定した時」となります(民法157条2項)。

判決を取られた記憶がない方でも、公示送達などの方法による送達がされ、本人が知らない間に、判決が取られている可能性もあります。

消滅時効についてのご相談も、随時無料相談を実施しておりますので、まずはご連絡ください。

近藤

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