減額報酬について

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

過払金が返ってきた場合、返還額の数%が成功報酬とて、弁護士や認定司法書士に支払うことになりますが、任意整理をした結果、債務が減少した場合、あるいは、消滅時効の援用によって債務がなくなった場合などに、減った金額(弁護士や認定司法書士が手続きをとったことによって、元の債権額から減少した金額)の数%を報酬として支払うことを「減額報酬」といいます。

この「減額報酬」については、事務所によって請求するところとしないところがあります。どちらかと言うと、弁護士の方が請求するところが多いのではないでしょうか。

当事務所では、「減額報酬」は一切いただいておりません。任意整理の場合、原則として、1社あたり3万円+消費税のみが報酬となります。

任意整理や消滅時効をご検討の方、一度当事務所までお気軽にご連絡ください。

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

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