時効完成後の一部弁済等の後になお時効援用できる場合があるか?

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

最近、『時効』について実務知識を深めたくて、書籍を読み漁っております。

さて、【時効完成後の一部弁済等の後になお時効援用できる場合があるか】については、以下の下級審判決が出ております。

〇債権者が欺瞞的な方法を用い、一部弁済すれば残債務はないと誤信させて弁済させたような場合(東京地裁H7)

〇債務者の無知や畏怖に乗じて甘言を弄して一部弁済させた場合(札幌簡裁H10)

〇消費者金融業者が威圧的言動を用いて一部支払を迫り、その結果恐怖心から支払った場合(福岡地裁H13)

〇消費者金融業者が債務者の無知に乗じて債務の内容を説明せず、誤信を生じたことに乗じて一部弁済を促し一部弁済した場合(大阪簡裁H17)

などなどの判例が複数出されております。

単に債権者からの正当な請求に対し、債務者が無知であることから行った弁済行為にまで救済が及ぶ内容ではありませんが、上記のような状況により弁済した可能性がある場合は、一度当所までご相談ください。

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