時効援用の方法

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

梅雨がなかなか来ず、雨が恋しい今日この頃です。

さて、本日は時効援用の方法についてです。

時効援用の方法は、特別、裁判所へ訴えをもって行う必要はなく、内容証明郵便にて債権者へ「時効を援用する旨の意思表示」をすることで了することができます。

ただし、通知書の中で、きちんと時効を援用したい債権の特定がされていることが必要であることや、債権者側に「時効の中断事由」(=時効援用できない事由)がないことが効力発生の主要な要件です。

単なる通知書ですが、専門的な知識や調査を伴うものとなりますので、ご自身で行うことに自信が無い方はぜひ当所へご相談ください。

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

任意整理の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!