債権譲渡と債務者の承諾について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

いつの間にか知らぬ間に、債権が譲渡され、まったく知らない第三者から支払いの督促などが来たことはありませんか?

不思議なのは、債務者の承諾なしに第三者へ債権を譲渡することができるのか?疑問に思われるかもしれません。

この点、民法において、契約自由の原則がありますから、債権者と第三者との間で、債権譲渡契約を締結することは可能で、有効なものと言えます。

では、その債権譲渡を契約当事者以外の者に対抗するにはどうすればよいかですが、

さらに民法第467条で、「債権の譲渡は、譲受人(第三者)が債務者に通知をし、又は債務者が承諾しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない」としています。

つまり、債務者の承諾がなくても、債務者へ債権譲渡通知さえすればよいということになります。

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