住宅ローンのある場合③

スタッフの中西です。

 

前回は、個人再生において住宅の価値が無価値とされる判断基準の一部をご紹介しました。

固定資産税の評価額で判断するものでした。

 

前回ご紹介した基準で無価値とされなかった場合はどうなるのか。

 

さらに以下のうちいずれかの資料を用いて判断することになります。

 

【無価値とされる場合】

 ①近隣の不動産業者2名の時価に関する査定書

   当該不動産が担保する債務額>(査定額の平均値)の1,5倍

 

 ②不動産執行手続き中の売却基準価格を証する書面

   当該不動産が担保する債務額>売却基準価格の2倍

 

 ③不動産鑑定士作成の鑑定評価書

   当該不動産が担保する債務額>当該不動産の時価の1.2倍

 

無価値とならなかった場合は、個人再生手続きにおいて、

不動産の価値も含めた清算価値以上の支払をしなくてはならないため、

支払金額は大きくなってしいます。

結果、個人再生を選択するメリットがなくなってしまうこともあります。

 

 

 

中西

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