個人再生と太陽光発電設備ローンについて

 おはようごうざいます、スタッフの鈴木です。

太陽光発電設備の一般住宅設置率は、愛知県が全国でナンバーワンだそうです。

ですから、太陽光発電設備のローンについて、債務整理手続きにおいて大きな障害

になるケースが多く発生すると言えます。

とりわけ、個人再生手続きにおいて、住宅ローン特則付の手続きを行う場合、

住宅ローン特則付を選択する場合、法律上の要件として、住宅ローン以外の原因に

基づく担保権が不動産に設定されていないことが前提となります。

しかし、太陽光発電設備は、かなり高額なケースが多く、ほとんどの場合、ローンを

組むことになるのですが、その際ローン会社により不動産に抵当権を設定されている

ケースがあるのです。

この場合、個人再生手続きを選択することはできなくなるので、破産もしくは通常の

民事再生手続きを選ぶほかなくなります。平成15年に個人再生手続きが成立した当

時はまだ、太陽光発電は一般市場には多く出て回っておらず、現在の法律が社会に追

いついていないように思われます。

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