借金の時効

こんばんは、所長の近藤です。

いよいよ明日からお盆明け、お仕事が始まりますね。

さて、本日は借金の消滅時効についてです。

消費者金融会社やクレジット会社などの貸金業者からの借入は、原則として、最終の借入及び返済から5年間経過すれば(つまり、5年の間、1円も借り入れず、1円も返済しなければ)、消滅時効が成立します。

ただし、ただ単に上記年数が経過するだけでは、借金がなくなるわけではなく、時効の援用をしなければなりません。

時効の援用方法としては、貸金業者に内容証明郵便を送る方法によるのが通常です。

ある日突然督促の手紙が届いた、長年支払いをしていないなど、もし心当たりのある方は、まずは当事務所までお電話の上、ご相談ください。

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豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だ けでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。 過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。

 

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