債権譲渡のお知らせに注意

みなさん、こんにちは。

司法書士の近藤です。

さて、最近、債権回収会社より、突然自宅に、「債権譲渡のお知らせ」などと書かれた手紙が届いた、といったご相談が多いと感じます。

基本的に、こういった方については、商事債権として5年間支払いをしていなければ、消滅時効期間が経過している可能性が高いと言えます。私見ですが、このような通知を送ってくる債権回収会社としては、原債権者よりタダ同然で買い取り、何もしてこなければ儲けものだというレベルで請求してくるのだと思います。

気を付けていただきたいのは、時効というのは、時効期間(商事債権であれば5年間)を経過しただけで自動的に債権が消滅するのではないという点です。時効期間の経過に加え、時効の援用(相手方に対する意思表示)が必要です。

時効期間が経過しても、時効援用をする前に、債務を一部でも支払ってしまった、裁判を起こされ放っておいたら判決を取られた、和解を締結したなどしてしまった場合、時効の利益を放棄したものとみなされ、時効援用ができなくなってしまいます。

「債権譲渡のお知らせ」などの手紙が届いた場合、まずは一度当事務所にご連絡ください。

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

お知らせの一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!