‘任意整理’

無職でも任意整理ができる?

2017-06-24

みなさんこんにちは。 司法書士の近藤です。 さて、先日のご相談で、「現在無職だが、近い将来仕事に就くのでとりあえず任意整理の依頼ができないか?」というものがありました。 任意整理とは、弁護士や認定司法書士が本人の代わりに債権者と交渉して、分割弁済の合意をすることをいいます。 交渉の中で、債権者より本人の支払能力について聞かれる、あるいは、聞かれないまでも代理人としては「本人の支払能力を
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時効期間の延長

2017-06-17

 おはようございます、スタッフの鈴木です。 債権の消滅時効の期間は、今回の民法の改正で、短期のものはすべて5年で統一されそうです。 さらに、そのような債権でも、裁判を経て確定した債権は、10年に延長されると民法第174条の2で規定されてされております。 それでは、裁判で確定した債権は、10年の時効期間中に、裁判以外の事由により再び時効中断した場合は、もとの時効期間である5年に戻るのでしょ
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時効援用における当事務所の方針

2017-06-05

みなさんこんにちは。 司法書士の近藤です。 さて、ここ最近、時効に関するご相談が増えてきています。Webで検索しても多くのサイトがヒットすることからも、時効に関するニーズが高いことが窺われます。 当事務所においても、時効援用に関するお問合せは多くいただきますが、中でも「費用はいくらかかりますか?」といったお問合せが多くあります。 当事務所では、単に内容証明を作成して送るだけではなく、債
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時効完成後の一部弁済等の後になお時効援用できる場合があるか?

2017-06-01

 おはようございます、スタッフの鈴木です。 最近、『時効』について実務知識を深めたくて、書籍を読み漁っております。 さて、【時効完成後の一部弁済等の後になお時効援用できる場合があるか】については、以下の下級審判決が出ております。 〇債権者が欺瞞的な方法を用い、一部弁済すれば残債務はないと誤信させて弁済させたような場合(東京地裁H7) 〇債務者の無知や畏怖に乗じて甘言を弄して一部弁済させ
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任意整理をお考えの方

2017-05-09

みなさんこんにちは。 司法書士の近藤です。 さて、当事務所にご相談に来られる方には、任意整理をして毎月の返済額を減らしたいという方が多々おられますが、当事務所では安易に任意整理をおすすめしておりません。 確かに、自己破産や個人再生では、必要書類も多く揃えなくてはならず、多くの法律上の条件をクリアしなくてはならず、ご本人にとって「面倒くさい」手続きです。 しかし、債務整理の目的は、ご本人
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相談の中で感じること

2017-04-01

みなさんこんにちは。 司法書士の近藤です。 弊事務所にご相談に来られる方で、自分の代わりに親に借金を支払ってもらった、あるいは支払ってもらうという方がおられますが、そういった方はまた借金を繰り返してしまうものと感じます。 ですので、何とか返していけそうな方に対しては、親も同席していただいた上で、安易に自己破産などを進めるのではなく、任意整理で毎月の返済額を下げた上で、自分で支払うようにア
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判例による消滅時効10年の債権

2017-03-09

 こんばんわ、スタッフの鈴木です。 判例により、消滅時効が10年であると定められた債権は、以下のものがあります。 〇信用金庫から個人への貸付金 〇信用組合から個人への貸付金 〇住宅金融支援機構、県年金福祉協会から個人への住宅ローン貸付金 ただし、 信用保証協会の代位弁済(保証会社としての弁済)による求償権は5年となっております。 商事債権にあたると思って、消滅時効を5年と判断する
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債権回収会社からの督促

2017-03-06

 おはようございます、スタッフの鈴木です。  さて、債務者が弁済を怠ってから数年後に、債権回収会社より過去の未払分を請求してくるケースがあります。 一見すると、債権回収会社からの督促ですので、法律上正当な請求のように感じるかもしれませんが、未払分自体が法律に規定された時効にかかり消滅している可能性があるのです。  債権回収会社は、わざわざ時効により債権が消滅していることを教えてくれること
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債務整理対象外の事案

2017-02-07

 おはようございます、スタッフの鈴木です。 さて、先日、当所へご相談いただいたケースとして、「現在の借金の返済継続は可能であるが、消費者金融の借り入れは、利息が高いから任意整理にして将来利息をカットできないか?」 もちろんこういったご相談でも、債権者が任意整理に応じるかは別として、当所が任意整理することは可能です。 しかし、司法書士や弁護士へ債務整理を依頼し、債権者へ受任通知を送付した段
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消滅時効について

2017-02-01

みなさんこんにちは。 司法書士の近藤です。 さて、最近、消滅時効に関するご相談を多くいただいております。 消滅時効で気を付けるべきなのは、消滅時効期間が経過しただけでは効力を生じなく、「援用」をしなくていはいけないという点です。「援用」は簡単に言うと、法律上の主張をするということであり、具体的には、相手方に対して内容証明郵便などを送ります。 また、消滅時効期間が経過した後に、債権回収会
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